満員電車でスタバが“凶器”に?:コーヒーぶちまけ被害と迷惑行為の実態

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通勤時間帯の満員電車に、スターバックスのカップを手に乗り込む人々。

カフェ文化の浸透により、「スタバ片手に出勤」がスタイリッシュとされる風潮があります。

しかし、蓋つきとはいえ密集空間での飲み物は、周囲にとって“潜在的凶器”となるリスクも。

SNSでは「コーヒーぶちまけ被害」の声が続出しており、電車内でのドリンク持ち込みが社会問題となりつつあります。

目次

続出する“ぶちまけ被害”の実例

エックスなどのSNSには、スタバのドリンクを電車内でぶちまけられた被害報告が多数投稿されています。

・「白いTシャツにコーヒーがついていた。気づいたら染みになっていた」

・「通勤ラッシュの車内でラテをひっくり返され、靴がラテに浸かって地獄のようだった」

・「アイスコーヒーが飛び散り、スニーカーが氷と一緒にびしょ濡れ」

・「ホットドリンクを目の前で持っている人がいて恐怖を感じた」

特にホットドリンクの場合、こぼれたら火傷やアレルギー反応を引き起こす危険も。

実際に、子供がコーヒーをかけられ、ミルクアレルギーによる発疹が出たというケースも報告されています。

引用:弁護士ドットコムニュース

なぜスタバが“凶器”になるのか?

スターバックスのカップは蓋付きですが、完全密閉ではありません。

満員電車では、下記の要因が重なって事故が発生しやすくなります。

・押し合い圧力による手元のブレ

・カップの構造上、傾けるとこぼれやすい

・ストローからの吹き出し事故

・大サイズ(ベンティ)だと被害範囲が拡大

つまり「持っているだけ」でも、密集空間では周囲への加害者になりうるのです。

海外のルールと日本の現状

シンガポールのMRT(公共交通)では、公共交通機関内での飲食が禁止されており、違反すれば罰金が科されます。

一方、日本では明確な禁止ルールは存在せず、マナーの問題として処理されがちです。

しかし、SNSでの批判の高まりを受けて、今後、鉄道各社がルール化を検討する可能性もあります。

万が一被害にあったら?

コーヒーで衣服や持ち物が汚された場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?

弁護士の西口竜司氏によると、民法709条に基づき「不法行為」に該当すれば、実費としてクリーニング代などを請求可能とのこと。

ただし、迷惑料のような精神的苦痛に対する賠償までは一般的に認められないとされています。

ネット上での反応と声

ネット上では、下記のような反応が寄せられています。

・「満員電車でホットコーヒー持ってる人、怖すぎる」

・「イケてる女子がベンティサイズ持ってて緊張が走った」

・「そろそろ電車内の飲み物禁止にしてほしい」

一部では、

・「飲み物を持ち込むなら密閉ボトルにすべき」

といった建設的な意見も見られます。

まとめ

スターバックスのドリンクは手軽でおしゃれな一方、満員電車という特殊な環境では“凶器”になるリスクがあります。

自身の行動が他人の迷惑や危険につながる可能性を考え、公共交通機関では飲み物の取り扱いに十分配慮することが求められます。

今後、社会的な議論が進めば、電車内飲食に対するルール整備が進むかもしれません。

個人レベルでも、モラルとマナーを意識した行動が必要です。

当記事は以上となります。

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この記事を書いた人

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筆者は富山県出身&富山県在住。

Bリーグの富山グラウジーズを応援しています。

写真の撮影をしており、撮影の対象は選手やチア、綺麗な風景です。

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